| 税理士に資金調達を依頼する |
2010年8月11日 |
| 不景気により、会社の業績が不振になると、資金調達を行わなくてはいけません。 特に中小企業は、景気が不景気になるともろに影響をうけてしまい、資金調達が上手く出来なければ、倒産してしまう会社も多くあります。 しかし、銀行側も不景気により、貸し渋りなどによって、融資してもらえないとゆう企業も少なくなりません。 そんな時は、会計事務所や税理士事務所などに頼み、一度会社の見直しを行いましょう。 無駄に払っている税金、節税対策、決算書の作り方など、無駄を指摘してくれます。 会社経営のノウハウも指摘してくれるので、一人で悩まずに一度相談してみるのもいいかもしれません。 会計士さんや税理士さんに相談してから、資金調達を行っても遅くは無いので、まず初心に返り、無駄を無くすことからはじめましょう。 |
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| 決算 業務主宰役員給与の損金不算入 |
2009年10月1日 |
| 平成18年5月1日施行の会社法で法人化する際に、最低資本金要件などが廃止となり、節税を目的とした個人事業者の法人化が容易となりました。 個人事業主は収入から経費を控除することができますが、法人化することによってオーナーの給料について、法人段階での損金参入(=控除)と個人段階での給与所得控除部分の利用が可能となることになります。 これが経費の二重控除につながるため、その二重控除分の損金算入を制限するために、「業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が定められたのです。 業務主宰役員給与の損金不算入の制度が適用されるかどうかは、持ち株の割合や、オーナー(夫妻)以外に理事がいるかどうかによって判断されます。 このことによって、いわゆる個人事業主は、業務主宰役員給与の損金不算入に値し、二重控除はできないということになります。 |
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| 決算 株主配当 |
2009年11月1日 |
| 株主配当は、会社の株を買ってくれた人に対して、会社の利益を還元するものです。単に「配当」という言葉を使うこともあります。 株主配当は株主資本等変動計算書に記載されています。株主資本等変動計算書で、余剰金の中からどのくらいを株主配当に回すのかを計算するのです。 また、株主配当を出すためには、株主配当用に積み立てをしておかなければなりません。資本準備金や利益準備金を積み立てておくのです。 株主配当の主たる原資となるのは、利益余剰金の中の「その他利益余剰金」となります。その他余剰金は、会社が独自判断で積み立てている任意積立金(目的を限定しない別途積立金や特定の目的に限定した修繕積立金など)とそれ以外の繰越利益余剰金があります。 |
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| 決算 固定費と変動費 |
2009年12月1日 |
| 固定費とは、短期間では売上げの増減には関係なく一定にかかる費用のことです。人件費のうち、正社員の給料は固定費に含まれます。 変動費とは売上げの増減にともなって比例的に増減する費用のことを言います。人件費のうち、パートタイムの給料は変動費に含まれます。 決算書の作成のためには、特に固定費と変動費を分ける必要性はありません。では、どのような場合に固定費と変動費を区別しておく必要があるのかというと、以下のような場合です。 経営者が経営計画や予算を立てるときには、売上高や利益をシミュレーションしてみる必要があります。そのようなときに、固定費と変動費に分けて予算の割り振りをシミュレーションしていちばんバランスの取れた割合にしていくのです。 そうすることによって、リスクを最小限に抑えて最大限の利益を得ることができるようになります。 |
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| 決算 事業概況説明書 |
2010年1月1日 |
| 事業概況説明書とは、その名前の通り企業がどのような事業を行っているのかの概要を説明した書類のことです。 法人税法74条に定められていて、各事業年度ごとに税務署に提出しなければならない書類の一つとなっています。 もともとは任意提出(提出しなくてもよい書類)でしたが、平成18年の税制改正によって提出しなければならない書類となりました。 事業概況説明書には、法人名、納税地、事業内容、支店、海外取引状況、期末従業員数の状況、電子計算機の利用状況、経理の状況、株主又は株式所有異動の有無、主要科目ほかが記載されています。 事業概況説明書の様式は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、記載方法もかかれています。 |
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| 確定申告 2ヶ所給与 |
2010年2月1日 |
| 確定申告は通常、サラリーマンとして会社から給料をもらっているときには必要がありません。会社が源泉徴収をして所得税を支払っているからです。 しかし、2カ所から給料をもらっているような場合や副業をしているような人は確定申告をする必要があります。確定申告をして、収入を合計し、必要な所得税を収めるのです。 ただし、主たる給料以外の収入の合計が20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。 20万円以上か以下かを判断するときに、次の収入は除外してもよいとされています。それは、確定申告をしないことを選択した配当所得、源泉徴収ありの特定口座での上場株式などの譲渡所得で確定申告しないと選択したもの、利子所得、投資信託の収益の分配です。 |
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| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
2010年3月1日 |
| ゴルフ会員権を売却した場合、儲けが出た場合には確定申告をして所得税を納める必要があります。これをしなければ、脱税となってしまいます。 課税所得の計算の仕方は、(売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円)となります。5年以上保有して売却した場合は、この1/2となります。 この金額によって、段階的に所得税の額がきまります。195万円以下は課税所得金額×5%、330万円以下は課税所得金額×10%-97500円、695万円以下は課税所得金額×20%-427500円、900万円以下は課税所得金額×23%-636300円、1,800万円以下は課税所得金額×33%-1,536,000円、1,800万円超は課税所得金額×40%-2,796,000円となります。 売却損が出た場合は、損益通算といって他の利益・損失(不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得)と合計することができ、節税につながります。 |
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| 確定申告 寡婦控除 |
2010年4月1日 |
| 確定申告は自営業の人しか関係ないと思っている人もいるかもしれませんが、離婚をした場合も確定申告をすると支払った所得税が一部戻ってくることがあるのです。 寡婦とは配偶者と離婚または死別(生死不明を含む)の後、再婚をしていない場合で年収が500万円以下の人のことです。ただし、寡婦控除を受けるためには男性と女性では条件が違います。 男性の場合(男性は寡夫と言います)は離婚または死別(生死不明を含む)の後再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下かつ扶養親族がいる場合に控除が受けられます。 女性の場合は配偶者と離婚または死別(生死不明を含む)の後再婚しておらず、自身の合計所得金額が500万円以下もしくは扶養親族に該当する子供がいる場合に寡婦控除を適用することができます。さらに、両方の条件を満たしている場合には特定の寡婦と言い、通常の寡婦控除では所得控除額が27万円となりますが、特定の寡婦の場合は35万円となります。 |
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| 確定申告 雑損控除 |
2010年5月1日 |
| 確定申告における雑損控除とは納税者や納税者と生計を同一にする配偶者・家族が生活に必要な資産について、災害や盗難、横領などの被害にあった場合に、税金から控除される制度のことです。 控除される金額は計算式で割り出すことができます。計算式は2つあり、いずれか多い方の金額となります。1つめは(災害・盗難・横領による損失額ー保険金などの補てん金額)−(総所得金額など×10%)です。もう一つは災害関連支出の金額−5万円です。 雑損控除と紛らわしいものとして挙げられるのは遺失です。キャッシュカードを盗まれて生活預金を引き出されてしまったという場合は盗難なので雑損控除の対象となりますが、落として悪用された場合には遺失となりますので、雑損控除の対象にはなりません。 |
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| 確定申告 損益通算 |
2010年6月1日 |
| 事業では利益を上げたけれど、土地を売ったら赤字が出てしまった…そのようなときには、「損益通算」の制度を使って、税金を安くすることができます。 黒字の利益−赤字の損失を計算して、利益にかかる税金を減らすのです。 損益通算は、何でも通算することができるのではなく、できるものが決まっています。それは、不動産所得の赤字、事業所得の赤字、譲渡所得の赤字、山林所得の赤字です。 不動産所得の赤字の場合は、自分たちが住むために所有していた住宅に限り、別荘は含まれません。また、土地の借入金利子は損益通算に含むことはできません。 譲渡所得の場合は、株式などに係る譲渡所得の金額は損益通算することができません(株式同士では損益通算することができますが、株式と事業所得を損益通算などはできません)。 |
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| 確定申告 脱税 |
2010年7月1日 |
| 確定申告は自己申告制です。所得を自己申告して、所得に応じた税金を納めます。ですから、所得を申請しなかったり少なく申告すると、納める税金が少なくなります。しかし、これは脱税であり節税ではありません。 納めるべき税金を納めていない場合は、追徴課税を課されますが、脱税など悪質な場合はそれに加えて重加算税を課されることになります。 重い順に重加算税、無申告加算税、過少申告加算税です。また、期限までに納めない場合の延滞税もかかります。 脱税によって追加される付帯税は、当初の申告期限より2ヶ月の間は4.2%、それ以降はすべて払い終わるまで14.6%の延滞税に加えて、35%または40%の重加算税が本来の税金に追加されます。また、脱税罪による罰金や実刑が科されることになります。 「申告しなければ税金を納めなくていい」というような軽い気持ちで脱税を行うと大変なことになりますので、所得は正しく申告して税金を納めてくださいね。 |
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