脱税は節税と違います。

スポット決算・申告情報

決算 業務主宰役員給与の損金不算入
2009年10月1日
平成18年5月1日施行の会社法で法人化する際に、最低資本金要件などが廃止となり、節税を目的とした個人事業者の法人化が容易となりました。
個人事業主は収入から経費を控除することができますが、法人化することによってオーナーの給料について、法人段階での損金参入(=控除)と個人段階での給与所得控除部分の利用が可能となることになります。
これが経費の二重控除につながるため、その二重控除分の損金算入を制限するために、「業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が定められたのです。
業務主宰役員給与の損金不算入の制度が適用されるかどうかは、持ち株の割合や、オーナー(夫妻)以外に理事がいるかどうかによって判断されます。
このことによって、いわゆる個人事業主は、業務主宰役員給与の損金不算入に値し、二重控除はできないということになります。

決算 株主配当
2009年11月1日
株主配当は、会社の株を買ってくれた人に対して、会社の利益を還元するものです。単に「配当」という言葉を使うこともあります。
株主配当は株主資本等変動計算書に記載されています。株主資本等変動計算書で、余剰金の中からどのくらいを株主配当に回すのかを計算するのです。
また、株主配当を出すためには、株主配当用に積み立てをしておかなければなりません。資本準備金や利益準備金を積み立てておくのです。
株主配当の主たる原資となるのは、利益余剰金の中の「その他利益余剰金」となります。その他余剰金は、会社が独自判断で積み立てている任意積立金(目的を限定しない別途積立金や特定の目的に限定した修繕積立金など)とそれ以外の繰越利益余剰金があります。

決算 固定費と変動費
2009年12月1日
固定費とは、短期間では売上げの増減には関係なく一定にかかる費用のことです。人件費のうち、正社員の給料は固定費に含まれます。
変動費とは売上げの増減にともなって比例的に増減する費用のことを言います。人件費のうち、パートタイムの給料は変動費に含まれます。
決算書の作成のためには、特に固定費と変動費を分ける必要性はありません。では、どのような場合に固定費と変動費を区別しておく必要があるのかというと、以下のような場合です。
経営者が経営計画や予算を立てるときには、売上高や利益をシミュレーションしてみる必要があります。そのようなときに、固定費と変動費に分けて予算の割り振りをシミュレーションしていちばんバランスの取れた割合にしていくのです。
そうすることによって、リスクを最小限に抑えて最大限の利益を得ることができるようになります。

決算 事業概況説明書
2010年1月1日
事業概況説明書とは、その名前の通り企業がどのような事業を行っているのかの概要を説明した書類のことです。
法人税法74条に定められていて、各事業年度ごとに税務署に提出しなければならない書類の一つとなっています。
もともとは任意提出(提出しなくてもよい書類)でしたが、平成18年の税制改正によって提出しなければならない書類となりました。
事業概況説明書には、法人名、納税地、事業内容、支店、海外取引状況、期末従業員数の状況、電子計算機の利用状況、経理の状況、株主又は株式所有異動の有無、主要科目ほかが記載されています。
事業概況説明書の様式は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、記載方法もかかれています。

確定申告 2ヶ所給与
2010年2月1日
確定申告は通常、サラリーマンとして会社から給料をもらっているときには必要がありません。会社が源泉徴収をして所得税を支払っているからです。
しかし、2カ所から給料をもらっているような場合や副業をしているような人は確定申告をする必要があります。確定申告をして、収入を合計し、必要な所得税を収めるのです。
ただし、主たる給料以外の収入の合計が20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。
20万円以上か以下かを判断するときに、次の収入は除外してもよいとされています。それは、確定申告をしないことを選択した配当所得、源泉徴収ありの特定口座での上場株式などの譲渡所得で確定申告しないと選択したもの、利子所得、投資信託の収益の分配です。

確定申告 ゴルフ会員権売却
2010年3月1日
ゴルフ会員権を売却した場合、儲けが出た場合には確定申告をして所得税を納める必要があります。これをしなければ、脱税となってしまいます。
課税所得の計算の仕方は、(売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円)となります。5年以上保有して売却した場合は、この1/2となります。
この金額によって、段階的に所得税の額がきまります。195万円以下は課税所得金額×5%、330万円以下は課税所得金額×10%-97500円、695万円以下は課税所得金額×20%-427500円、900万円以下は課税所得金額×23%-636300円、1,800万円以下は課税所得金額×33%-1,536,000円、1,800万円超は課税所得金額×40%-2,796,000円となります。
売却損が出た場合は、損益通算といって他の利益・損失(不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得)と合計することができ、節税につながります。

確定申告 寡婦控除
2010年4月1日
確定申告は自営業の人しか関係ないと思っている人もいるかもしれませんが、離婚をした場合も確定申告をすると支払った所得税が一部戻ってくることがあるのです。
寡婦とは配偶者と離婚または死別(生死不明を含む)の後、再婚をしていない場合で年収が500万円以下の人のことです。ただし、寡婦控除を受けるためには男性と女性では条件が違います。
男性の場合(男性は寡夫と言います)は離婚または死別(生死不明を含む)の後再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下かつ扶養親族がいる場合に控除が受けられます。
女性の場合は配偶者と離婚または死別(生死不明を含む)の後再婚しておらず、自身の合計所得金額が500万円以下もしくは扶養親族に該当する子供がいる場合に寡婦控除を適用することができます。さらに、両方の条件を満たしている場合には特定の寡婦と言い、通常の寡婦控除では所得控除額が27万円となりますが、特定の寡婦の場合は35万円となります。

確定申告 雑損控除
2010年5月1日
確定申告における雑損控除とは納税者や納税者と生計を同一にする配偶者・家族が生活に必要な資産について、災害や盗難、横領などの被害にあった場合に、税金から控除される制度のことです。
控除される金額は計算式で割り出すことができます。計算式は2つあり、いずれか多い方の金額となります。1つめは(災害・盗難・横領による損失額ー保険金などの補てん金額)−(総所得金額など×10%)です。もう一つは災害関連支出の金額−5万円です。
雑損控除と紛らわしいものとして挙げられるのは遺失です。キャッシュカードを盗まれて生活預金を引き出されてしまったという場合は盗難なので雑損控除の対象となりますが、落として悪用された場合には遺失となりますので、雑損控除の対象にはなりません。

確定申告 損益通算
2010年6月1日
事業では利益を上げたけれど、土地を売ったら赤字が出てしまった…そのようなときには、「損益通算」の制度を使って、税金を安くすることができます。
黒字の利益−赤字の損失を計算して、利益にかかる税金を減らすのです。
損益通算は、何でも通算することができるのではなく、できるものが決まっています。それは、不動産所得の赤字、事業所得の赤字、譲渡所得の赤字、山林所得の赤字です。
不動産所得の赤字の場合は、自分たちが住むために所有していた住宅に限り、別荘は含まれません。また、土地の借入金利子は損益通算に含むことはできません。
譲渡所得の場合は、株式などに係る譲渡所得の金額は損益通算することができません(株式同士では損益通算することができますが、株式と事業所得を損益通算などはできません)。


確定申告 脱税
2010年7月1日
確定申告は自己申告制です。所得を自己申告して、所得に応じた税金を納めます。ですから、所得を申請しなかったり少なく申告すると、納める税金が少なくなります。しかし、これは脱税であり節税ではありません。
納めるべき税金を納めていない場合は、追徴課税を課されますが、脱税など悪質な場合はそれに加えて重加算税を課されることになります。
重い順に重加算税、無申告加算税、過少申告加算税です。また、期限までに納めない場合の延滞税もかかります。
脱税によって追加される付帯税は、当初の申告期限より2ヶ月の間は4.2%、それ以降はすべて払い終わるまで14.6%の延滞税に加えて、35%または40%の重加算税が本来の税金に追加されます。また、脱税罪による罰金や実刑が科されることになります。
「申告しなければ税金を納めなくていい」というような軽い気持ちで脱税を行うと大変なことになりますので、所得は正しく申告して税金を納めてくださいね。

税理士に資金調達を依頼する
2010年8月11日
不景気により、会社の業績が不振になると、資金調達を行わなくてはいけません。

特に中小企業は、景気が不景気になるともろに影響をうけてしまい、資金調達が上手く出来なければ、倒産してしまう会社も多くあります。

しかし、銀行側も不景気により、貸し渋りなどによって、融資してもらえないとゆう企業も少なくなりません。

そんな時は、会計事務所や税理士事務所などに頼み、一度会社の見直しを行いましょう。

無駄に払っている税金、節税対策、決算書の作り方など、無駄を指摘してくれます。

会社経営のノウハウも指摘してくれるので、一人で悩まずに一度相談してみるのもいいかもしれません。

会計士さんや税理士さんに相談してから、資金調達を行っても遅くは無いので、まず初心に返り、無駄を無くすことからはじめましょう。

税理士の仕事内容
2010年9月9日
税理士の仕事内容は、実に幅広く、税理士は「税金のプロフェッショナル」ですね。わたしたちの生活の中には、ありとあらゆる税金の種類があります。
自動車税・消費税・住民税・固定資産税など、日常の生活の中で税金を支払って、生活が成り立っています。
税理士の仕事は独占業務であり、税理士でなければできない業務を行うことが税理士法で定められています。

税理士の独占業務を大きく3つにまとめると、税務代理業務・税務相談・税務書類の作成に関する業務です。
その他には、企業の経営に関するコンサルティング業務・地方公共団体の外部監査・会計業務・補佐人制度などがあります。補佐人制度とは、税務に関する訴訟について、弁護士とともに裁判所に出頭・陳述を行う業務のことです。


確定申告の大工の所得の区分計算の特例とは
2010年10月7日
大工を含め、左官・とび職・石工・板金作業者・屋根ふき作業者・塗装作業者・植木職・造園師・畳職の仕事についている人の中には一人親方として作業をしていて、確定申告の際に収入を事業所得にするのか給与所得にするのか分からない場合があるようです。
これは、どのような形で契約しているかによって変わってきます。例えば、請負契約として仕事を貰って作業をし、それで得た収入については事業所得となります。

次に、請負契約ではなく雇用契約として仕事を受けている場合には、こちらは給与所得に該当します。
区分があいまいな場合は、他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうかなどといった5つに及ぶ項目から判定することになるので、よく分からない場合は確定申告の際に相談しましょう。


決算日の変更
2010年11月11日
決算日は会社設立時に、定款で定めているものです。この決算日を変更することは可能となっています。

けつさん日の変更は株主総会で、決算日の変更を決議すれば、それで決算日の変更は完了です。
株主総会後、税務署と都税事務所に、決算日の変更についての異動届を提出しればそれで住んでしまいます。決算日の変更の手続は至って簡単なのです。なお異動届には、変更後の定款と株主総会議事録の添付が求められることもありますので、あらかじめ用意しておくことが必要になるかもしれません。

また、決算日の変更は、法務局での変更登記の必要などはありません。そのために、決算日の変更に掛かるコストは全くゼロです。

ただし、何も考えずに決算期を決めたところ、設立1期目の決算がすぐに来てしまった場合などは、決算期を変更することをオススメします。


決算 別表七
2011年1月20日
会社というものは常に順風満帆とはいかず、ときには赤字決算を覚悟しなければなならいときもあります。法人税法上、この赤字を補填する措置があります。
青色申告をしている会社が赤字、税法上での表現では欠損金を発生させてしまった場合、その事業年度から7年間、欠損金額分を繰り越すことができます。翌事業年度以降、会社が黒字になり課税対象となる所得金額が生じても、この欠損金額分の課税所得を減額し申告することができるのです。
確定申告でその控除を申告する際、別表七と呼ばれる様式にその旨記載して申告します。7事業年度分のまだ控除されていない金額分を欠損金額として記入し、当期でいくら控除するかを申告しておきます。


通信講座で税理士を目指す
2011年4月1日
難易度の高い試験ですが、人気も高いため多くの資格スクールで通信講座が開講しています。
税理士試験の通信講座は種類が豊富です。
通信講座は予備校が通信教育コースとして併設しているものがほとんどです。
なので基本的な評判は専門学校と同様ですが、いくつかの要点をご紹介します。

通信教育を選ぶ際のポイントは「教材の質」「学習効率の良さ」と「サポート体制」です。

「教材の質」について説明します。
通信教育は教材の質が命です。
最近ではDVDやオンライン配信などの映像系も充実していますが、学校によってその内容はさまざまです。
教室での授業を録画しただけのものから、きちんとスタジオで通信講座用に再構成したものまでピンキリです。教室での授業は意外と雑音や無駄な時間が多いので、もちろんスタジオ収録を選びましょう。

「学習効率の良さ」について説明します。
通信教育を選んでいる方は就業中などの身で、基本的に時間に余裕がが無い方です。
そのため自分のライフスタイルに合ったものを選ぶ必要があります。
例えば通勤時間が長い人は、iPodにいれて聞ける教材が充実している講座を選んだ方がよいでしょう。

「サポート体制」について説明します。
いくら通信教育とは言え、疑問は質問したいものです。
その際にどういう形でサポートをしてくれるかが重要です。一番良いのは休日も含めていつでも電話サポートですね。


所得の区分のあらまし
2011年5月18日
所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。

1 利子所得

 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 配当所得

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

3 不動産所得

 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

4 事業所得

 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

5 給与所得

 給与所得とは、サラリーマンなどが豊島区から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

6 退職所得

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7 山林所得

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
 ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。

8 譲渡所得

 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

9 一時所得

 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

(3) 法人から贈与された金品

10 雑所得

 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 公的年金等

(2) 非営業用貸金の利子

(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税



土地や建物を譲渡したとき
2011年6月15日
1 譲渡所得とは
 譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

2 所得の計算方法
 譲渡所得は、次のように計算します。
 収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額

(1) 収入金額
 収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
 しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。

(2) 特別控除額
 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用となります)。

(イ) 収用等により土地や建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) 居住の用に供している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

 (ホ)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除できます。

(注1) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

(注2) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。

3 税額の計算方法
 土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されており、所得税の額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得
 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得
 課税短期譲渡所得金額×30%



使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき

2011年7月13日

税理士が貸家とその敷地を所有している場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地の贈与を受けたことになります。
 一方、使用貸借で借り受けた土地の上に建築した家屋を貸家としている場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地ではなく自用地の贈与を受けたことになります。これは、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。



給与等に係る源泉所得税の納税地
2011年8月22日

1 原則

 源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。

2 非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外で支払われる場合

 非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外において支払われ、その支払者の事務所等が国内にある場合には、その国内源泉所得の支払者の国内にある事務所等の所在地(事務所等が二以上ある場合には、主たる事務所等の所在地)が納税地となります。

3 役員に対する賞与で支払確定後1年を経過した日において支払があったとみなされる場合

 役員に対する賞与でその支払確定後1年を経過した日までに支払がない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされますが、この場合の納税地は、1年を経過した日において支払をするとしたならば、その支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在地となります。



金銭又は有価証券の受取書、領収書

2011年9月26日

金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
 金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち会計事務所の給付に対する反対給付であることをいいます。
 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
 なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。




企業の財務状況の悪化等により廃止する場合
2011年10月11日

【照会要旨】

 当社は、連年赤字決算が続いており、今後数年間に業績が回復する見込みがありません。このような状況下では、将来において使用人の退職金資金の確保も危ぶまれることから、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。


【回答要旨】

 企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止して退職手当等として支給する給与は、退職所得として取り扱って差し支えありません。



社内融資が使用者からの借入金とされる要件

2011年12月1日

【照会要旨】

 共済会等の行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、使用者からの借入金として住宅借入金等特別控除の対象となりますが、共済会等の行う事業が使用者の事業の一部と認められるかどうかは、どのように判断するのですか。

【回答要旨】

 共済会等の行う事業が、使用者の事業の一部と認められるためには、以下の要件を満たしていることが必要です(租税特別措置法関係通達41-15、所得税基本通達2-8)。

 その共済会等が、使用者の役員又は税理士をもって組織されていること。

 その共済会等は、使用者の役員又は使用人の親ぼくや福利厚生に関する事業を主として行っていること。

 その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担していること。



店舗併用住宅を取得する場合

2011年12月27日

【照会要旨】

 非居住者から土地等を取得する場合において、対価の額が1億円以下のときは、店舗併用住宅に係るものであっても、源泉徴収を要しないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 その土地等に居住用以外の部分が含まれる場合であっても、居住の用に供する部分が主たる部分であり、かつ、土地等の対価の額が1億円以下のときは、その居住用以外の部分も含め源泉徴収を要しません。